出産育児一時金について 直接支払制度?受取代理制度?

スポンサーリンク

今月もしくは来月には第一子が生まれる予定です。それで妻と出産育児一時金について話していたら、病院からは受取代理制度がどうたらこうたら言われたとの事。会社の方で、確認してもらったら、直接支払制度が楽らしいよとの事。

なんせ初めての事で、私たちはよくわらからない。ということで、調べてみました。簡単にわかりやすくまとめてみました。組合や役所によっては多少異なる事があるので、加入している組合や役所に確認することは必須です。

ここでは私が加入している協会けんぽさんの情報をかみ砕いていきます。

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、会社で保険に加入している人、又は保険の扶養になっている妻が妊娠4か月(85日)以上で出産をし、協会に申請することで、1児につき42万円支給されます。(例外もあります)

双子の場合は、二人分支給されます。

そして、申請方法が3つあります。

・健康保険出産育児一時金支給(普通に申請)

・直接支払制度

・受取代理制度

健康保険出産育児一時金支給(普通に申請)とは

これが一番一般的で面倒な手続きです。どうやら私はこの申請になります。

直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合に申請することができます。必要な書類が一番多いです。

日本国内で出産した場合下記が必要になります。(海外出産は別)

●申請書所定欄に次のいずれかの証明

医師・助産師の証明 or 市区町村の証明

●上記証明が受けられない場合下記のいずれか

戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明書

出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票

●医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨が記載されている)のコピー

上記が無い場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピーが必要。

直接支払制度とは

直接支払制度は、協会けんぽが出産育児一時金を病院に直接支払ます。

つまり、被保険者の代わりに病院が協会けんぽに請求します。直接支払制度を利用する場合は病院と合意書を結ぶ必要があると思います。

 

受取代理制度とは

受取代理制度とは、被保険者の代理として病院側が出産育児一時金を受け取ります。専用の用紙に記入し、病院側からも一筆頂かなくてはならないようです。

また、申請は出産予定日の2か月前・2か月以内など、組合等によって様々です。協会けんぽは2か月以内です。

まとめ

出産育児一時金を申請するなら、下記の順で楽になります。

直接支払制度>>>>受取代理制度>>>>普通に申請

私たちは一番面倒な普通の申請で手続きをすることになりそうです。

皆さんは、直接支払制度や受取代理制度ができるかどうか、病院側と相談してみて下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました